入会案内

入会金 無料!(再入会金5,000円)

月会費 5,000円

小学5年生以上中学3年生以下および女子は月会費2,000円

スポーツ保険料1,850円/年+システム利用料140円


入会時に翌月分の月会費一か月分をお支払いください(入会金無料❗️体験レッスンから即日入会すると初月会費無料❗️)。スポーツ保険料+システム利用料につきましては、体験レッスン参加の前日までに、ご自身にてコンビニでの決済をいただきます。


見学は随時OKです。

体験レッスンは体験等お問い合わせフォームよりお申込み下さい。体験レッスンは事故対策のため、必ずスポーツ保険にご加入頂いた上でのご参加となります。レッスン料は無料ですが、スポーツ保険料1,850円/年+システム利用料140円を参加の前日までにご自身にてコンビニでの決済を完了していただきます。コンビニ決済番号につきましては、こちらからメールにて事前にご連絡いたします。


【体験レッスンのお申込みにあたって】

①当会は営利目的のジムでは無く、参加者の皆様で必要なお金を出し合い協力し、格闘技の上達を目的とする団体(チーム)です(会費は全て備品代や会場費等の会費に充当されます)。従って当会の都合や事情、及びインストラクターの判断により目的の達成が難しいと見込まれる等の際は、ご入会を見送らせていただく場合があります。また、その場合のお問い合わせも一切受付致しかねます。

②体験レッスンの際にご入金いただくスポーツ保険料は体験レッスン時のケガの治療費リスクをカバーするものであり、スポーツ安全協会に直接入金されます。入金日の翌日から適用されるため、いかなる場合でも以後の返金は致しかねます。

③練習に影響のある怪我や疾病(感染症含む)がある場合は自己申告が義務となります。義務を怠った場合、又は虚偽の申告により関係者に損害を与えた場合は損害賠償請求の対象となります。


その他のお問い合わせは以下のEメールアドレスにて承ります。

silent.jiujitsu@gmail.com


当会は老若男女問わず、いつも楽しくブラジリアン柔術とサンボを練習しています。

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    ご入会にあたっては以下の会則を必ずご一読、ご理解ご承諾いただいた上でのご入会となります。


    サイレント柔術&墨田サンボクラブ 会則
    (名称)
    第1条 この会は、サイレント柔術&墨田サンボクラブ(以下「本会」という。)と称する。
    また、各活動部門を独立した団体とみなす場合の名称は別に定める。
    (目的)
    第2条 本会は、格闘技に関する活動(練習、試合、及びそれを通じた親睦活動)を行うことにより会員相互の技術向上と親睦をはかるとともに、社会へ格闘技の普及・発展に貢献することを目的とする。
    (活動部門)
    第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。また第1条で定めた名称と別に、各活動部門を独立した団体とみなす場合の名称もあわせて定める。
      【活動部門/みなし団体名称】
    (1) ブラジリアン柔術/サイレント柔術
    (2) サンボ/墨田サンボクラブ
    (3) キックボクシング/キックボクシングサークルすみだ
    (4) その他、目的の達成に必要な活動
    2 1回の活動につき会員の参加が2名未満となる事が事前に判明した場合、当該回の活動を中止とする場合がある。
    (役員)
    第4条 本会に次の役員を置く。
    (1)代表 1人

    (2)事務局 1人以上

    (選任)

    第5条 役員は代表の判断により会員の中から選任する。

    (職務)

    第6条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。

    2 事務局は代表を補佐し、事務のとりまとめ及び各活動における技術指導を担当する。なお事務局が当人の担当する技術指導以外の活動に参加する場合に限り、他の会員と同様の取り扱いとし技術指導の職務を免れる。ただしその場合、活動における技術指導担当役員の指示のもとで一時的に技術指導を補助、もしくは代行する際はその限りではない。

    (会員)

    第7条 本会の会員は、本会の目的に賛同する小学5年生以上で、本人もしくは保護者(未成年の場合)が本会則を十分に理解し承諾した上で、役員が入会を認めた者をもって組織する。

    (入会)

    第8条 会員の入会については、入会希望者が活動目的に賛同し、別に定める強制退会事項に予め抵触せず、また今後それに抵触する見込みがないと役員が判断した者に限り、入会を認める。また、再入会にあたっては再入会金5,000円を支払うものとする。

    2 本会以外の武道・格闘技やそれに類する活動を行う団体や流派等(以下、「他団体」という。)に属する者が入会するにあたっては、本会と他団体の双方の代表責任者の承諾を必要とし、双方の承諾を得ていない場合は入会を認めない。

    (非会員の活動への参加)

    第9条 役員が特段の事情を認めた場合に限り、第4条に定める会員以外の者(以下、「非会員」という。)に一時的な活動の参加を許可する場合がある。参加にあたっては、以下の要件を全て満たす場合に限るものとする。

    (1)本会以外の武道・格闘技などの競技団体に所属している場合、所属先責任者へ本会活動への参加についての事前の許可を得る事。

    (2)あくまでも一時的な参加とし、高頻度および数カ月程度にわたる継続的な参加を認めない。ただし特段の事情を役員が認めた場合はこの限りではない。

    (3)別に定める会費の支払い。

    (4)別に定める強制退会事項に予め抵触せず、また今後それに抵触する見込みがないと役員が判断した者。ただし、活動参加中に抵触すると判断された場合、即時に活動から退出し以降の参加を一切認めない。

    (5)別に定める保険への加入。

    (会費)

    第10条 会員は、以下に定める会費を当月7日までに役員宛に納入しなければならない。

    (1)5,000円/月

    (2)女性および小学5年生以上中学3年以下…2,000円/月

    ただし第3条(3)に定めるキックボクシング/キックボクシングサークルすみだの活動へのみ限定し参加する場合は、別に定める会費を支払うものとする。

    2 会員の都合により予め会費の納入が期日に間に合わないと判断される場合、当該会員から代表宛に速やかに通知し、納入方法と期日について双方誠意をもって検討する。ただし本会又は役員の都合により、期日までの会費の納入が現実的に困難となる場合はこの限りではない。

    3 本会の都合により本会の活動が一時的に休止となった場合、会費については実情に応じて減額する場合がある。

     また活動時に参加表明をしたにも関わらず第3条2項に定める参加人数が規定未満となり、その理由によってのみ当月の練習に一度も参加できなかった場合に限り当月分の会費を免除する場合がある。

    4 第3条(3)に定めるキックボクシング/キックボクシングサークルすみだの活動に限定し参加する会員については、会費について以下の通り定め、活動参加時に活動部門担当の役員宛に納入するものとする。

     (1)初回から3回目迄の参加…500円/回

     (2)4回目以降の参加…5,000円/11回を前払いとし、退会時においての払い戻しは行わない。有効期限を納入時より6ヶ月とするが、本会の都合による一時的な活動休止があった場合は、その期間を有効期限の期間から除いて算する。

    5 本条1項(2)に定める会費を支払った会員が、第3条(3)に定めるキックボクシング/キックボクシングサークルすみだの活動へ1か月内に4回を超える参加があった場合、実情に応じ別途会費を追加徴収する場合がある。

    6 第9条に定める非会員の活動への参加にあたっては参加時に1,500円/回を支払うものとする。ただし別に定める技術指導員を兼ねる場合は、技術指導料と上記会費を相殺することも可とする。また入会を前提にした体験参加等の事情がある場合は、役員の判断により上記会費の支払いを特別に免除する場合がある。

    7 下記の団体の会員は活動への参加にあたっては参加時に500円/回を支払うものとする。ただし前項に定める技術指導料と上記会費を相殺することは不可とする。

    (1)本会が会場として借用しているアウルスポーツジムに所属する会員

    (2)ストライプル世田谷・自由が丘 柔術アカデミーに所属する会員(ただし当会からストライプル世田谷・自由が丘 柔術アカデミーに移籍した会員は、移籍後半年間は当会の活動への参加を認めない。)

    (技術指導員)

    第11条 役員の判断または指示により、会員もしくは第9条に定める非会員に、一時的または部分的に技術指導の職務を委任する場合がある。委任された者(以下、「技術指導員」という。)は委任された期間に限り、技術指導の職務を行う。委任に伴い役員と技術指導員の事前の協議において、本会から技術指導員への技術指導料の支払いを定める場合がある。その場合、技術指導料の金額と実情に応じ技術指導を受けた会員もしくは非会員は、第10条に定める会費とは別に技術指導料を支払う場合がある。

    (休会)

    第12条 会員は本人またはその代理人が休会の旨を役員宛に書面または電磁的方法により提出し、役員が協議の上その理由・事情等を総合的に判断して認めた場合に限り、休会を認める。

    2 休会中は会費の納入義務を免れる。

    3 休会期間は申請日より1ヶ月以上6ヶ月迄とし、休会期間6ヶ月を満了した時からその後1ヶ月間における再度の休会開始は不可とする。原則、休会終了後の会費は日割り計算を行わず1ヶ月単位での会費を納入する。休会期間中に、本会の都合による一時的な活動休止があった場合、その期間は休会期間から除いて算する。

    4 会費の未納がある場合には、会費の納入が行われるまで休会を認めない。

    (退会)

    第13条 会員は本人またはその代理人が退会の旨を役員宛に書面または電磁的方法により提出し、任意に退会することができる。また、会員本人が死亡した場合も退会とみなす。ただし会費の未納がある場合には、退会時に精算するものとする。

    2 会員の故意・過失を問わず次の各号のいずれかに該当すると役員が判断したときは、当該会員の在籍期間に関わらず強制退会とし、一切の再入会を認めない。

    (1)役員の許可を得ないままでの本会会員としての大会や試合への参加、ソーシャルメディアへの出演。

    (2)役員へ一切の連絡無く会費を4ヵ月以上納入しないとき。

    (3)役員並びに技術指導員の指示に従わず勝手な行動をとる。

    (4)役員並びに技術指導員、他の会員への了承を得ない写真/動画等のSNS投稿を行う。

    (5)施設の利用規約を守らない。

    (6)役員並びに技術指導員、他の会員への迷惑行為やマナー違反、活動におけるコミュニケーションを超えた過度な接触。

    (7)役員並びに技術指導員、他の会員へのセクハラをはじめとするハラスメント行為、またはそれに類する行為。過度な練習の強要など。

    (8)不衛生な服装での参加。他の会員が不快と感じる程度の臭気。

    (9)反社会的勢力関係者の参加及び招待。

    (10)商品販売、ネットワークビジネス等への勧誘行為。

    (11)宗教またはそれに類似した団体への勧誘、及びその活動目的での参加。

    (12)活動の内外を問わず公序良俗に反すると本会が判断する発言や行為、それらを誘導する発言や行為。

    (13)会員本人の健康状態や日頃の練習態度、第13条2項以外の会則に対する違反行為が著しい場合等の事情を役員が総合的に考慮し、本活動の目的を達成することが困難であると判断した場合。

    (14)本会及び本会関係者の名誉を棄損すると判断される発言や行為、それらを誘導する発言や行為。

    (15)会員が第8条に定める他団体に所属する際は、本会と他団体の双方の代表責任者の承諾を必要とするが、双方の承諾を得ていない場合。

    (16)活動中に自己または練習相手へ怪我を誘発させる動作や行為を行った場合。

    (保険)

    第14条 活動の参加にあたり、会員は(公財)スポーツ安全協会が加入の取りまとめ機関・契約者となるスポーツ安全保険(以下「保険」という。)への加入を義務とし、保険未加入での活動への参加は認めない。加入にあたっては本会が上記機関の登録団体となり、会員は登録団体上の団体員として加入するものとする。会員の加入、および更新の手続きは役員が行う。ただし入会の時期によって、上記機関以外への保険加入を認める場合がある。

    2 更新手続きは会員から役員へ更新の旨の連絡、および保険料の授受をもって役員が手続きを行う。連絡不備等による会員の過失により保険の更新手続きがなされず、活動への参加が認められない場合でも会費の支払い義務は継続して発生する。

    3 第9条に定める非会員の参加においても保険の加入を義務とするが、実情に応じ上記機関以外への保険加入を認める場合がある。

    4 保険の対象となる可能性がある事象が発生した場合、会員は速やかに役員へ報告する。事象の大小や会員本人の保険申請の希望有無に関わらず、会員は事象については必ず役員へ報告するものとする。

    (会則の改定)

    第15条 本会則の改定は役員の協議をもって行い、改定があった場合にはその内容を会員へ速やかに通知するものとする。

    (損害の負担)

    第16条 活動おける怪我や事故若しくはそれを原因とする後遺症・死亡等の損害については、当該損害が本会関係者による故意⼜は重過失による場合を除き、本人の負担とする。

    2 本人の過失により利用施設の設備、⽤具、備品を破損した場合は、当該破損した本人が実費にて全額弁償するものとする。

    附則

    1 この会則は、令和3年4月1日から施行し、変更がない場合は以降も同様とする。

    2 この会則の一部を下記の通り改正し、令和3年4月23日から施行する。

     第9条および第11条の新規制定に伴い、各条番号を繰り下げ。第10条5項および第14条3項を新規制定。

    3 この会則の一部を下記の通り改正し、令和3年7月12日から施行する。

     第8条2項および第13条2項(15)の新規制定。

    4 この会則の一部を下記の通り改正し、令和4年1月17日から施行する。

     第10条1項、2項、および3項の一部改正。第12条1項、および3項の一部改正。第13条1項の一部改正。

    5 この会則の一部を下記の通り改正し、令和4年7月27日から施行する。

     第10条1項(2)の一部改正。第13条2項(13)の一部改正、および(16)の新規制定。第14条4項の新規制定。

    6 この会則の一部を下記の通り改正し、令和6年4月1日から施行する。

     第3条2項の一部改正。第10条1項(2)の一部改正、4項(2)の一部改正、5項の一部改正、6項の新規制定。

    7 この会則の一部を下記の通り改正し、令和6年9月1日から施行する。

     第8条1項の一部改正。第10条5項の新規制定に伴い、各項番号を繰り下げ。